解読文

解読文の画像

解説

今回の教材は、過去のインターネット古文書講座に何回か取り上げられています、中頸城郡石神村林泉寺文書の人別送り状です。

文久3年(1863)3月の高田藩領の高田中小町の名主から幕府領川浦代官所管内の石上村林泉寺にあてた人別送り状です。内容は、「高田中小町の井沢幸篤の養女として、林泉寺から貰いうけた32歳のかねは、同町の安之丞に縁付きました。しかし、今回、話し合い離婚することになったので、林泉寺に戻します。浄土真宗の寺町にある性宗寺が檀那寺で、去年の宗門人別改めの際に、こちらで届けております。ほかに、他人との争いなどはありません」というものです。江戸時代、個人は出生するとその村の宗門人別改帳に記載され、結婚などで他所に移るときは、宗門人別帳から除かれました。その後、「送り一札」の表題の文書が現籍地から移転先に届けられました。届けられた先では、送られた文書にしたがって宗門人別帳に個人を記載しました。

【E9806-20、中頸城郡石神村林泉寺】